2013年1月10日木曜日

祖父母から孫への教育資金贈与:1500万円までは非課税

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朝鮮日報 記事入力 : 2013/01/10 07:59
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2013/01/10/2013011000376.html

祖父母から孫への教育資金贈与、日本で非課税拡大
1500万円までは非課税の方向で
景気回復のため生前相続を奨励

 「余裕のあるおじいちゃん、おばあちゃんは、かわいい孫たちのためにお金を使ってください」

 日本政府が緊急経済対策に盛り込む減税措置に、祖父母が孫などに将来必要な教育資金を贈与した場合、1500万円を上限に贈与税を非課税とする内容が盛り込まれることになった。
 これは読売新聞が9日付で報じた。祖父母が孫の大学に授業料を払う場合、今も原則として贈与とは見なされていない。
 日本政府が今回新たな非課税項目を設けたのは、巨額の生前相続を奨励するためだ。
 孫の学費という名目で銀行などに口座を開設し、まとめて生前贈与した後、必要なときに授業料として使えるようにするというわけだ。

 朝日新聞は
 「祖父母が突然死亡した場合、その後の相続については課税されるが、事前に学費として指定し贈与しておけば、非課税になることがある」
と報じた。

 日本政府は、親が子どもに自宅購入の資金をあらかじめ援助する場合にも、非課税あるいは贈与税の納付を猶予するといった生前相続を促す制度を採用している。
 これは、経済的に余裕のある高齢者に自らの資産を若者に事前に贈与してもらい、消費を活性化するのが狙いだ。

 また日本政府は景気対策として、従業員に支払う給与やボーナスを引き上げる企業に対し、法人税を減免する制度を導入することも決めた。




東京新聞 2013年1月25日 朝刊
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013012502000126.html

景気呼び水に 高齢者の財布 孫への教育資金1500万円 非課税

 自民、公明両党は二十四日、二〇一三年度税制改正大綱を決定した。
 一四年四月に消費税率を8%に引き上げることを前提に、家計向けの住宅ローン減税や企業向けの減税など負担軽減策を並べた。
 消費税の増税は「景気の回復」を条件にしており、増税実現の環境を整えたい安倍政権の思惑も透けて見える内容となった。

 大綱は「成長戦略を可能とするため税制措置をこれまでになく大胆に講ずる」と強調。
 減税を重視したため、一三年度は国税と地方税を合わせ、前年度よりも二千五百億円の減税、一四年度以降は二千七百二十億円の減税になる見通しだ。

 家計向けには、消費が落ち込むことを抑えるため、住宅や自動車など高額品を中心にした減税策を盛り込んだ。
 一三年末に終わる予定の住宅ローン減税を四年間延長。自動車取得税は一四年四月に消費税率が8%になる時にエコカー減税を拡充する。
 一五年十月の10%時には取得税を廃止する。

 低所得者層ほど負担が大きい消費税増税の不公平感を小さくするために、富裕層の所得税の最高税率を45%に、相続税は55%に引き上げる。

 食料品などの消費税率を抑える軽減税率は「10%時の導入を目指す」とした。
 消費税率8%の段階で低所得者層に現金を配る措置を検討するが、多くの国民には消費税増税の負担が先行する内容となった。

 企業向けには、社員の給与や雇用を増やした際の法人税を減税し、環境関連の設備投資や研究開発を促す減税措置を入れた。
 企業業績や雇用が落ち込み景気が低迷すれば、消費税増税が見送られることを考慮した。

 自民、公明両党が二十四日に決めた二〇一三年度与党税制改正大綱は、高齢者の資産ができるだけ早い段階で若い世代に渡ることを促す減税策を盛り込んだ。
 税制でお金を使うように仕向けて消費の拡大を進め、景気の活性化につなげる。 (須藤恵里)

 与党が時限的な措置として創設したのは祖父母が孫に将来の教育資金を一括して贈与した場合に贈与税をかけない仕組み。
 総務省のまとめで〇九年時点に千五百兆円ともいわれる預貯金や株式などの金融資産のうち、六割近くを握る高齢者層からお金を引き出し消費に回す狙いがある。

 今の制度では、孫が学費を必要とするときに祖父母がその都度、直接支払い、領収書などの証明書類があるときに非課税になる。
 祖父母が将来の教育資金として孫たちに渡す場合は税金がかかる。

 新制度は、孫なら生まれたばかりの赤ちゃんから二十九歳まで、将来の教育資金としてまとめて贈与しても非課税になる。
 今の制度との併用も可能。

 具体的には、金融機関に子や孫の名義の口座を開設し、一三年四月一日~一五年十二月末までに教育資金をまとめて預けると孫一人当たり千五百万円まで非課税となる。
 孫が三人なら合計四千五百万円まで非課税になる。

 教育費として認められるのは、学校の入学金や授業料などを想定している。
 留学費用も対象になる見通し。
 具体的な対象は今後、文部科学相が決める。

 非課税になるには、孫の入学など必要な時に引き出し、その後に金融機関に使途が分かる領収書を渡すことが必要。
 孫が三十歳になった時に口座は優遇対象から外れ、残額には贈与税がかかる。
 塾や習い事など学校以外にお金を使う場合、非課税対象は千五百万円のうちの五百万円まで。

 孫への生前贈与もしやすくし、現在、二千五百万円まで非課税の子への贈与の対象に孫も加える。
 贈与する人の年齢を六十五歳から六十歳に引き下げる。

 また、三千万円以下の資産を子や孫に贈与する場合の税率も軽減する。






【気になる-Ⅴ】



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